電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電子で保存することを認めた法律です。帳票の種類、作成・受け取り方法によって保存方法が異なり、保存は必ずしなければいけません。
2022年1月の改正により、電子データで受領した取引書類は電子保存が必須(義務化)となり、紙での保存が廃止※されました。
※2023年12月31日までは、やむをえない事情がある場合のみ紙での保存を容認しています(猶予期間)。
※2024年1月からは電子取引の紙保存は完全廃止となります。
義務化には従業員数や売上高などに関係なく、所得税・法人税の納税義務者であり、取引に関する書類を電子取引でやり取りしている事業者はすべてが対象です。
区分は3つ
- ソフトウェアで電子的に作成した(①電子帳簿等保存)
- 紙で受領した書類を撮影・スキャンした(②スキャナ保存)
- 電子メールで受信、インターネット上からダウンロードした(③電子取引)
上記区分の3つ目「電子取引」で扱う書類が、今回の「電子保存が必須」な書類に該当します。
電子取引に該当する書類って?
- ペーパーレスファックスで取引先から注文書を受領した時の「注文書」
- 電子メールで見積書を受信した時の「見積書」
- ECサイトで購入した消耗品の請求書をダウンロードした時の「請求書」 など
今までは紙で管理していたさまざまな注文・仕入。しかし、上記の業務は「電子取引」となるため、今後は電帳法への対応が必要になります!

どうやって対応すればいいの?
保存ルールを決める、保存場所を作る、ファイル名を変更する…と、対応には何かと手間がかかります。
地球屋では、「DocuWorks」ソフトによる対応を推奨・サポートしています。
DocuWorksとオプションサービスを駆使することで、スムーズな電帳法対応を行うことができます。DocuWorksは電帳法対応以外にも、さまざまな場面で便利に活用できるソフトウェアです。
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(最終更新日:2023年5月17日)