電子帳簿保存法って?DocuWorksで対応しよう!

電子帳簿保存法への対応は全事業者必須

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電子で保存することを認めた法律です。帳票の種類、作成・受け取り方法によって保存方法が異なり、保存は必ずしなければいけません。
2022年1月の改正により、電子データで受領した取引書類は電子保存が必須(義務化)となり、紙での保存が廃止されました。

  • 2023年12月31日までは、やむをえない事情がある場合のみ紙での保存を容認しています。(宥恕期間)
  • 2024年1月からは電子取引の紙保存は原則完全廃止となり、要件に従った電子データの保存が必要になります。(猶予措置について

義務化には従業員数や売上高などに関係なく、所得税・法人税の納税義務者であり、取引に関する書類を電子取引でやり取りしている事業者はすべてが対象です。

対応必須な書類区分は?

  • ソフトウェアで電子的に作成した(①電子帳簿等保存)
  • 紙で受領した書類を撮影・スキャンした(②スキャナ保存)
  • 電子メールで受信、インターネット上からダウンロードした(③電子取引

上記区分の3つ目「電子取引」で扱う書類が、今回の「電子保存が必須」な書類に該当します。
具体的にどんな書類が該当するのかについて、次に記載します。

電子取引に該当する書類って?

  • 電子メールで受信した「見積書」「請求書」「領収書」など
  • ホームページからダウンロードした「請求書」「領収書」など
  • ECサイトで商品を購入した際に表示される「請求書」「領収書」など
  • ペーパーレスファックスで受信した「注文書」など
  • クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードの支払いデータ、スマホ決済データなど

上記の業務のように、取引情報をデータで授受する取引はすべてが該当します。
今まで紙で管理していて問題なかった注文・仕入の書類でも、今後は電帳法への対応が必須です。

どうやって対応すればいいの?

保存ルールを決める、保存場所を作る、ファイル名を変更する…と、対応には何かと手間がかかります。
地球屋では、「DocuWorks」ソフトによる対応を推奨・サポートしています。
DocuWorksとオプションサービスを駆使することで、スムーズな電帳法対応を行うことができます。DocuWorksは電帳法対応以外にも、さまざまな場面で便利に活用できるソフトウェアです。

まとめ

何から始めればいいのか分からない場合は、地球屋までご相談ください。ソフトの導入~活用法のセミナーまで、すべてお任せいただけます!

【原案】総務 加茂

豊川市出身。2016年入社。社内の経理業務と、販売・会計・給与のサポート業務を担当しています。
社内セミナーの講師も勤めています!

【編集】ウェブデザイン技能士 林

豊橋市出身。2016年に入社し、主にホームページ制作とその保守管理・サポート業務に携わっています。
趣味は推し活(アイドル)と漫画を読むこと。少年ジャンプは本誌派です。

(公開日:2023年5月17日/最終更新日:2024年3月20日)

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